サービス内容

居宅介護支援

 

 訪問介護

 

相談支援事業


居宅介護支援

介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。

制度上「自宅(居宅)」とされる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者(入居者)も利用します。

 

訪問介護

 

 

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。

身体介護とは利用者の身体に直接接触して行う介護サービスで、日常生活動作(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービスです。

 生活援助とは身体介護以外の介護であって、掃除、洗濯、調理など日常生活上の援助であり、利用者が単身、またはその家族が障害や病気等のために本人若しくは家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービスです。

相談支援事業

 

基本相談支援と計画相談支援をおこなうサービスのことで、支援が必要な障害のある方やご家族がご利用できます。面談やアセスメントを通して一人ひとりのニーズや状況に合わせた「サービス等利用計画」を作成します。その後は定期的にサービスの利用状況などをお聞き取りし、変更が必要な場合には「サービス等利用計画」の改善をおこないます。